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妊婦さん応援給付金

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援や経済的支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。 また、秋田県内で妊娠・出産・子育てをするご家庭を応援するため「あきた出産・子育て応援給付金事業(秋田県独自事業)」により給付金を支給します。
これを踏まえ男鹿市では「妊婦さん応援給付金事業」として実施します。

1回目給付

妊婦さん応援給付金1回目給付を受け取るためには、妊婦であることの認定(妊婦給付認定)の申請をし、認定を受けることが必要です。

対象

男鹿市に住所を有する妊婦(令和7年4月1以降に妊娠している方)

支給額

50,000円(国の妊婦のための支援給付)

主な支給要件

  • 申請時点で男鹿市に住所を有すること
  • 医療機関で医師による妊娠の診断を受け、胎児心拍が確認されていること
  • 他市町村で、1回目給付または、おがファミ・おがっこ応援事業に相当する給付を受けていないこと

申請方法

妊娠届出時の面談の際に申請書類等をご案内します。

必要書類

  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 給付金の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)※受取口座は原則妊婦本人名義に限ります

2回目給付

妊婦さん応援給付金2回目給付を受け取るためには、胎児の数の届出が必要です。

対象

男鹿市に住所を有し、対象令和7年4月以降に胎児の数の届出をした方

支給額

子ども(胎児)の数×70,000円(国の妊婦のための支援給付50,000円+県のあきた出産・子育て応援給付金20,000円)

主な支給要件

  • 届出時点で男鹿市に住所を有すること
  • 男鹿市から妊婦給付認定を受けていること
  • 他市町村で、2回目給付に相当する給付を受けていないこと

申請方法

お子さまを出産後、赤ちゃん訪問時に申請書類等をご案内します。

必要書類

1回目給付申請時に提出した必要書類から変更があったもの。
※いずれの書類も変更がない場合は提出不要です。

申請期限

1回目給付

医療機関で胎児心拍が確認された日から2年を経過する日まで

2回目給付

出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
※出産予定日の8週間前の日よりも前に出産した場合は、出産日
※流産、死産、人工妊娠中絶等の場合は、それらが確認された日

おがファミ・おがっこ応援事業の経過措置について

本事業の開始に伴い「おがファミ・おがっこ応援事業」は令和7年3月末で終了します。
令和7年3月31日までに出産された方は、「おがファミ・おがっこ応援事業」の対象となります。詳細・申請については、赤ちゃん訪問時にご案内いたします。 

妊娠が継続できなかった方、流産・死産等を経験された方・お子さまを亡くされた方へ

「妊婦さん応援給付金事業」は令和7年4月1日以降に、医療機関等で医師による胎児心拍の確認がされた後、流産・死産・人工妊娠中絶などを経験した方、お子さまを亡くされた方も対象となります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請ができます。その場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等を確認させていただきます。申請についてはご相談ください。

その他

他市町村から転入された方

他市町村で国の「妊婦のための支援給付」を受けた方で、男鹿市に転入した場合は、男鹿市から再度認定を受ける必要があります。

妊婦給付認定後に転出される方

妊婦給付認定後に、男鹿市外へ転出した場合、認定は取り消されます。転出後に国の「妊婦のための支援給付」の支給を受ける場合は、転出先で再度認定を受けてください。

サイトに掲載している申請書等の様式については、子育て健康課の窓口でお渡しすることもできますのでお気軽にお越しください。
※お越しになる際は、前もってお電話でご連絡をいただけます様お願いいたします。

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